私の彼氏

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  • このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後にようかにより7年、 3ヶ月前に更新されました。
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  • #662 返信

      こんにちは。
      私は21歳、女性です。

      私には1つ年下の彼がいます。
      付き合う前から分かっていた事なのですが
      彼は前の彼女との子供がいます。
      籍は入れず(相手の女性の親が反対した為)
      子供は、前の彼女が引き取っています。

      認知し、養育費の話し合いをしていたのですが
      相手の女性の親が多額な金額を要求してきたので
      彼も弁護士をつけ 話し合いをしていましたが
      話が止まっている状態でした。

      ですが、家庭裁判所から郵送が、届き
      中を見ると調停の日が書いてあり
      彼の浮気による精神的苦痛を受けた慰謝料とし
      410万円を支払えと記入されていました。
      浮気といっても、他の女性と肉体関係を持った
      などではなくSNS上でのやりとり という
      感じでした。
      その女性は、証拠とし そのコピーを同封
      していました。
      それと、その女性が書いた契約書
      次 浮気をした場合 月10万円を払うと。

      ですが、2人の関係が終わり
      認知の話し合いの時に 契約書の内容
      月10万円 の事はなしで養育費四万で話は
      終わっていたそうです。

      証拠がある限り、この金額を彼は
      払わないといけないのでしょうか。
      前の彼女も、他の男性との絡みは あった
      そうですが証拠はありません。

      あちらの女性のお父さんが結婚を反対
      した理由は、彼の刺青だそうです。

      #684 返信
      ようか

        はじめまして  それは彼氏の話ですよね!貴方はどうしたいんですか? 将来結婚を考えていらっしゃるのであれば 彼氏の問題が解決するのを待つべきだと思うし (まだ)そうでないのであれば 問題ないと思いますよ 法律の事はわかりませんが 前の彼女さんがどこまで許せる範囲というのが狭かったということだと思います (わからなくはないですが) 難しいですよね

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      回答:Reply #684 in 私の彼氏"
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