大変なことですが…
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大変なことですが…
- このトピックには10件の返信、1人の参加者があり、最後に
ユンにより5年、 6ヶ月前に更新されました。
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投稿者投稿
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はなはな
ネットで会った人が既婚者ってことを後で見つけてそれを承知の上で結局付き合ってしまったのですがそれからいろいろ騙されててもう彼に離婚をして償ってって言いました。そして、やっぱり本当のことを言うべきだと思い彼に奥さんにすべて話してと言いました。私はこのあとどうなるかわかりませんしまだ子供なのでどうすればいいかわかりません。彼が奥さんに私のことを言ったら奥さんは私を訴えてくるでしょうか…。また私を呼び出してあわせるでしょうか…。今後どうなるのかまったくわかりません。何かわかることがあれば回答よろしくお願いします。
ユン
私は子供だから何も分からないし何も考える気もない、誰かが全部考えろと。ひでえなおい。
・・・まあいいか。なんらかの不利益な事態が起る事は考えにくい。なぜなら自ら不倫をしたと暴露するメリットが男側に全く無いからである。
よって、特に何もしたくなければほっとけば良い。まろん
いえ、私もいろいろ考えていますよ。大人のアドバイスも欲しいと思ったので。
じゃあ私が訴えられることはないんでしょうか?あと、自ら不倫したと暴露するメリットが全くないからなんなんでしょうか。ユン
暴露するメリットが無いとどうなるか・・・・ ええと、不倫を暴露しろと言ってしまった事を気にしてるんだよね?
しかし男にはメリットが無いので暴露されない → 相手の嫁さんは不倫を認識しない → 何も起らない。訴えられる事が無いかどうか。上記より、その可能性は著しく低い。
無いってのは 可能性ゼロかどうかと聞いているのだとしたら・・・
可能性は何事もゼロという事は無い。明日大地震が発生して死んでしまう可能性。これもゼロじゃない。ユン
ああ、なんだ ネットで会った人 と言う投稿と同じか。
ネットで何言っても不倫もへったくれも無い。本件は 何も起こって無い と言う事である。
まろん
彼と体の関係持ちましたよ。だから奥さんに不倫してることを言ったら訴えられるかなと思って。私も彼にだまされてたんですが。
ユン
ああそか。
そうすると、今現在関係性が続行してるのであれば、バラさなくてもその内バレる事が考えられる。
しかし過去の事であれば 男にはいちいちバラす意味は無いので、何も起らない。
と言う事になるのでは。同じ事を言ってるだけだな・・。何に引っかかってるのだろか・・。
ユン
ああ,分かった。バレたと仮定して、そいでこっちは既婚って知らなかったのにって事を言ってるのか。
不法行為における故意過失の有無。この場合故意が無いという事になる。ちょっと気をつければ既婚って分かったでしょと言えれば過失はあり得る。
まず、訴えるというのはどう言う事か。裁判外で権利義務を主張しても実効性が無い場合に訴訟を提起するという事になるわけで。どっちみちいきなりと言う事は一般的には無い。
しかし理論的には訴訟も可能である。その場合、不法行為における故意過失があるのか無いのかも訴訟で決まると言う事になるので理論的には敗訴もあり得る。
と言う様に理論的には何でもあり得る。
ユン
①男が不倫の詳細を嫁さんに暴露する。素性とか住所も全部バラす。不倫の証拠も提出する。
②嫁さんはそれをネタに相手から金を巻き上げようと言うヤクザな発想をするヤツだった。
その場合の金を巻き上げる一つの手段が「訴え」なわけね。この件は多分①がもう発生しないのじゃないのかと。
ユン
これちょっと調べたのだけど。
現在の裁判所の立場だと、やはり過失に依る不倫を不法行為から除外してない。
そうすると相手が既婚かどうか調べる義務があると言う事になってしまう。そりゃ現実的に奇妙じゃ無いのと言う感覚はもっともである。
また、夫婦関係が破綻している場合は不法行為不成立ということになっているのだが、そうすると相手の関係が円満かどうかまで調べる義務があると言う事になってしまい、やはり奇妙である。投稿者の疑問はもっともであると言える。
ユン
だいたい不倫はどう言った権利侵害があると言えるのか明言されてない。色々と怪しい。
不貞行為が犯罪だと考えられていた戦前の古臭い感覚が民事の世界に残っているという事ではなかろうか。 -
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